保険請求
について
当組合では、保険請求について様々なサポートをしています。
煩雑な手続きも面倒な事務作業もお手伝いいたします。
月間スケジュール
月初
レセプト発送準備
前月のレセプトを取りまとめ、集計・発送準備。
15日まで
組合事務局宛にレセプト送付
各保険者ごとにまとめたレセプトを組合宛に送付。
- 施術所別一覧表
- 療養費支給申請書
- 療養費支給申請総括票
- 同意書※
- 福祉医療費支給申請書※
- 施術報告書※
※対象者のみ
20日頃
各保険者に書類送付
組合にて確認・修正・押印したレセプト一式を、各保険者宛に送付。
施術所には【保険療養費支給申請一覧表 兼 保険事務手数料請求書】を送付。
月末
事務手数料入金
施術所宛に送付された【保険療養費支給申請一覧表】の内容に相違が無ければ、記載された保険事務手数料を組合指定先口座に入金。
各種様式一覧
総括票(国保連合会提出用) はりきゅう&マッサージ | 様式第8号(Ⅰ)、様式第9-2(後期総括票Ⅱ) | エクセル形式ダウンロード |
---|---|---|
総括票(協会けんぽ 他用) はりきゅう&マッサージ | 様式第8号、第9号(Ⅰ&Ⅱ) | エクセル形式ダウンロード |
施術報告書 | 別添1・2(別紙6) | PDFダウンロード |
1年以上16回以上施術継続理由・状態記入書(はりきゅう) | 別添1(別紙5) | PDFダウンロード |
1年以上16回以上施術継続理由・状態記入書(マッサージ) | 別添2(別紙5) | PDFダウンロード |
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出
平成31年1月1日から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。
令和3年1月1日から、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の療養費の受領委任を取り扱う施術管理者として新たに申し出する場合、「実務経験」及び「研修の受講」が必要となります。
- 施術管理者として申し出する際に必要となる要件のご案内(PDF)
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について(令和2年3月4日保発0304第1号)(PDF)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」の一部改正について(令和3年3月24日保発0324第5号)(PDF)
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について(令和2年3月4日保発0304第2号)(PDF)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について」の一部改正について(令和3年3月24日保発0324第6号)(PDF)
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について(令和3年2月10日保発0210第1号)(PDF)
その他、個別の手続きの詳細は、厚生局のホームページにてご確認ください。
参照元:厚生労働省:療養費の改定等について