療養費とは?
はり・きゅう、マッサージの施術を受ける場合、一定の条件を満たす場合には、「療養費」として健康保険の対象となります。なお、条件を満たさない場合は、健康保険は使えず施術料は全額自己負担となりますのでご注意ください。
はり・きゅう
の施術
健康保険を使って、はり・きゅうの施術を受けるには?
次の2つの条件をいずれも満たす必要があります。
傷病であること
- 神経痛
- リウマチ
- 五十肩
- 頸腕症候群
- 腰痛症
- 頚椎捻挫後遺症

神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疾患についても対象となることがあります。
あること
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。
初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。
したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。
医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。
マッサージ
の施術
健康保険を使って、マッサージの施術を受けるには?
次の2つの条件をいずれも満たす必要があります。
症状であること
- 筋麻痺
- 筋肉が麻痺して自由に動けない
- 関節拘縮
- 関節が硬くて動きが悪い

神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疾患についても対象となることがあります。
あること
医療上、マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。
疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。
初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
- 定期的に医師の同意が必要です
健康保険を使って継続して「はり・きゅう、マッサージの施術」を受けるには、6ヶ月ごとに文書による同意が必要です。 - 療養費支給申請書の内容を確認したうえで、必ず記入・押印してください
『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の一部を「保険者」に請求し、支払いを受けるために必要な書類です。『療養費支給申請書』には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。 - 領収書は必ずもらいましょう
領収書は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
同意書・依頼状・施術報告書ダウンロード
はり・きゅう・あんまマッサージ指圧を健康保険で受けるには、医師の同意書が必要です。 同意書と依頼状、または再同意依頼状を持参の上、医師より診察を受けてください。
- 同意書(PDF)※A4の紙に両面印刷してください。
- 同意書(Word)※A4の紙に両面印刷してください。
- 依頼状※A4の紙に1枚印刷されます。
- 再同意依頼状(旧)※A4の紙に1枚印刷されます。
- 再同意依頼状~施術経過報告含む※A4の紙に1枚印刷されます。
- 施術報告書(Word)※A4の紙に印刷してください。
- 施術報告書(PDF)※A4の紙に印刷してください。